准看護師と資格試験

准看護師と資格試験

准看護師とは?

准看護師(略称・准看)は准看護師学校(准看護師養成所)あるいは看護高等学校卒業後、都道府県知事試験の受験資格が与えられ、知事試験に合格すると都道府県知事から准看護師の免許が交付されます。

准看護師資格しか持たない者でも「看護師」と名乗る場合が多いです。

准看護師が日本で設けられている背景には、戦後の看護師不足に対応するための暫定措置という性格があります。
看護師には、ますます高度な専門的知識や技術が要求されるようになりつつあり、日本看護協会は、准看護師制度の廃止を希望していますが、幅広い労働条件の看護労働力を求める日本医師会などの要望もあり、検討段階にあります。

厚生労働省の准看護婦問題調査検討会報告では、21世紀初頭の早い段階を目途に看護婦養成制度の統合に努めることを提言していますが、直後に日本医師会は反対意見書を取りまとめています。背景には、准看が正看より安く使える労働力であることが挙げられます。その一方で看護師しか雇用しない医療機関も存在します。

准看護師試験

准看護師試験(じゅんかんごししけん)とは、知事資格である准看護師の免許を取得するための知事試験です。
保健師助産師看護師法第23条に基づいて行われます。

受験資格

  1. 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校(以下「指定学校」という。)において2年の看護に関する学科を修めた者。
  2. 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、都道府県知事の指定した准看護師養成所(以下「指定要請所」という。)を卒業した者。
  3. 指定学校において3年以上看護師になるのに必要な学科を修めた者。
  4. 規則で定める基準に適合するものとして、厚生労働大臣の指定した看護師養成所を卒業した者。
  5. 外国の看護師学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において看護師免許を得た者のうち、厚生労働大臣が3.又は4.に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者。
  6. 外国の看護師学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において看護師免許を得た者のうち、5.に該当しない者で、厚生労働大臣の定める基準に従い、各都道府県知事が適当と認めた者。

上記受験資格のうち1.~5.については、厚生労働大臣が指定する期日までに修業が見込める者も該当します。

カテゴリー: 准看護師について | コメントは受け付けていません。